第1条 年会費の金額は、定款付則6のとおりとする。
第2条 年会費は、毎年、その年度分を8月31日までに徴収する。
第3条 入会金は、これを徴収しない。
第4条 年度の中途の入会者についても、当該年度の1年分の会費を徴収する。
第5条 会費を2年間滞納した会員は、定款第10条の退会届の提出があったものとみなす。
第6条 前条の規定は、理事会がやむを得ない事情があると認めた場合は、これを適用しない。
第7条 この規定の改廃は、理事会の決定によらなければならない。
付則1 設立第1期の年会費納入期限については、本規定第2条を適用せず、平成18年5月31日までとする。
付則2 通常総会で議決権を有する社員は前年度の会費を納入した者に限る。
2005年10月17日制定 特定非営利活動法人AED普及協会